19/05/17 20:48:05.76 wTJEa7/h.net
ちな尋問の際には
・虚偽を述べないと宣誓させられる
・虚偽を述べればその時点で偽証罪成立、現行犯
・口頭弁論期日における手続きであるかは関係ない
・だから審尋とか弁論準備手続きでも虚偽を述べる余地は無い
・選定当事者が当事者として訴訟遂行する場合怪文書送付者自身は当事者ではないので不利益が自身に及ぶかは判事の知るところではない
・送付者自身が当事者である場合には自身に不利益となる事実については述べる義務を課されない。
・しかし、それが判事の心証にどのような影響を与えるかは要件事実論やってないと分からない。
どうする怪文書送付者?ますます詰むよ?
勿論訴訟記録は150円で公開。