暇つぶし2chat KOREA
- 暇つぶし2ch218:ヘ無い。しかし判決は個人責任による怪文書ではないと事実上判示した。判事自らが民訴法違反。 ・(仮)執行手続き、つまり執行保全法との不整合 1:債務名義、和解契約はそれ自体は損害賠償ではない。強制執行や弁済があって始めて被害者は損害を回復出来る。しかし、その手段を無にしてしまう。被害者はいつ、どのように、どこで被害の回復を可能に出来るか殺到型では不明になってしまった。 2:事実が無いにも関わらず加害者とされた場合や弁済を済ませた加害者が執行異議の訴えにて執行を止めることも出来なくなる。こうなると弁済供託するしかないが、そうすると弁済したにも関わらず供託するとか、供託している期間は自身の財産の処分権が失われる。




次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch