19/05/17 00:22:20.30 wTJEa7/h.net
以下はあくまでも私見な。俺は弁護士ではないけどな。
金竜介控訴審担当と神原担当判と嶋崎担当判事は法解釈学における禁忌を犯したと思っている。何度か書いたけど。他人も書いたけど。
後俺が把握している範囲の情報にしか基づいていない。事実誤認も判決の理解の誤りもあるだろう。事前に詫びておく。
後刑事法関連は考慮していない。
・不法行為法上のミス
これは総額論か損益相殺が判決で(暗黙の前提として)採用された、という仮定で書く。
1:殺到型不法行為の場合、加害者が被害者の損害の填補に協力することが金銭的には損というメッセージを送ってしまった。
2:この場合、加害者が経済的利益を最大化させようとする場合徹底的に被害者の損害の填補を無視すれば加害者自身の経済的利益は最大化する可能性が高い。加害者が逃げに徹すれば加害者の数と総額次第では賠償金は払わずに済むという可能性すらある。
3:よって、数を頼んだ不法行為は経済的にはお得ということになる。大量殺人や大規模放火なども加害者の数次第では賠償金は個別の加害者は払わなくて場合がある、という結論すら導く。
4:そうすると組織的に大規模な加害者を編成出来れば違法行為やり放題にもなる。尚故意/過失のある場合双方同じ。公害や医療事故も大規模な加害者であれば加害者は著しく経済的に得出来る。
5:だからこれらの判決は不法行為法の存在意義を事実上無にしてしまった。
・民訴法上のミス
これは金竜介控訴審判決に顕著。
1:法の不知の抗弁を結果的に認めた(不法行為法とも関連するが)。これはローマ法以降認めてはいけないとされる抗弁。
勿論近代法を受容した法制度ではごく一部を除きどの法規範でも変わらない。地域も問わない。
2:これは近代以降法の支配を公理系とする法制度では致命的な結末を招く。つまりある人間が法規範に違背することを認める論理となる。むしろ法規範を知らないこと、違背することを積極的に肯定してしまう。それなら法規範は不要、むしろ有害ですらある。法の支配の自殺を招いてしまった。
3:これは神原判決と嶋崎判決に見られる。弁論主義の否定。被告は個人責任で怪文書送った。争い�