19/05/11 11:57:41.39 wM+7BQLi.net
〔既判力〕 きはんりょく
(1) 「民事訴訟」において,請求「棄却」の本案判決が確定した場合に,その内容をなす裁判所の法律的判断が,
「これを受けた当事者の間」で事後の法律関係を規律する基準となる効力。
すなわち,既判力の及ぶ者の相互間でいったん判断された事項が,
のちの訴訟の訴訟物または先決関係にある事項として問題となった場合には,
当事者はその判断内容と矛盾する主張は「できない」し,
後訴の裁判所もこれに「抵触する判断は許されない」という拘束を生じる。
既判力に矛盾抵触する後訴をいかに取り扱うべきかに関しては争いがあるが,
請求棄却の本案判決をもって結末をつけるのが妥当であろう。
既判力を無視した判決は,確定後でも再審の訴えによって取り消しを求められる (民事訴訟法) 。
(^^o)
「棄却」
ってこわいンだね
神原さん