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- 暇つぶし2ch86:マンセー名無しさん
19/05/11 11:52:09.55 Dyj5AUf8.net
>>79
ただ既払の証明はしないとだめですよ
とりあえず裁判官に対して原告が既払金を明らかにするよう指導してもらう(求釈明申立)
原告が共同不法行為で全額支払う趣旨ですかとか嫌がらせを言ってきたら
「共同不法行為かはわかりませんが原告の言う損害は重なっていて一体不可分ですし損害算定の一切の事情として必要です」
とでもいっておけばいい


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