19/05/11 22:18:09.24 iPtiaPcR.net
弁護士会会長への会長声明を理由とした懲戒請求は
どこもこんな感じに判断されている。
この決定に対して懲戒請求者は誰も日弁連に異議申し立てはしてない。
(2)本件会長声明は、対象弁護士らの個人的見解を会長声明という形式で行ったというものではなく、
和歌山弁護士会の組織上の機関として行ったものである。
2 判断
本件会長声明は上記のとおり、和歌山弁護士会の手続きに基づき組織上の機関として、
意見を明らかにしたというものであり、
これについてその権限を逸脱し又は濫用したとの事情は認められず、
対象弁護士らに弁護士法第56条第1項に定める事由は認められない。
URLリンク(blog.goo.ne.jp)