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1790 懲戒請求アラカルト34
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは
その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを
求めることができる。
以上に基づいて懲戒請求しているのだが、内規でいろいろと注文をつけてくる。
本来、無条件であるはずであるのに、追加の書類だの、期限を切ったり、はなはだしくは
返却という有様である。
「要件を満たしてない」と弁護士会から指摘されれば
「無条件で懲戒請求を受け付けろ」といい
懲戒請求を受理すれば
「無効だから受け付けるな」などと言い出す。