19/05/09 12:53:41.29 V62pQ0Dv.net
>>824
請求者当人の筆跡や余命の筆跡でなくとも、その周辺って可能性が十分に有るからね。
挙句、所詮は弁護士会内部の内々での処理の為で申請時は日付入れるのが当然の代物だから、
事務員が書いていたとしてもそれは事務の効率化の為だって言われたらオシマイの話。
更にはそれを弁護士の加害意図から来るグルになってのものだとどう証明する気なんだ?
「自分等は懲戒意図なしにイヤガラセとして敢えて無効な書類を送った筈だ!」
って業務妨害をゲロした挙句に、「実はやって居るフリして金巻き上げてました」って表明でもすんの?