19/05/06 10:06:37.65 bKo45YrR.net
容赦はいらない。
こういう裁判官がどういう運命になるかは知らない――
そういうことなので、まだ若干懲戒請求者敗訴の判決が続くかもしれない。
しかし、心配することはない。
(だからと言って気を緩めてはならない。答弁書や準備書面などはきちんと作るべきですぞ――
偽造懲戒請求書を指摘して――)
懲戒請求者の側には控訴・上告という手段があるからだ。
最高裁は憲法問題でないと上告を受け付けないのが原則だが、
この懲戒裁判は【憲法典89条違反】が懲戒事由になっている。
即ちガチの【憲法問題】ということだ。
さらにもっと言えば、最高裁も今まで「朝鮮人学校無償化要求訴訟」でした高裁・地裁の判断の上に立った
判断をしなければならないということだ。
さらには生活保護費を外國人に支給するのは憲法典違反というガチの先例もあるしネーーー
参考「特別上告」・「飛越上告」
反日・在日弁護士の方、反日日弁連の方、反日弁護士会の方は、この記事を気にする必要はない。
ブログ主の妄想だと笑い飛ばしてもらえればうれしい。
懲戒請求者よ頑張れ!!
( ^ ^ )Yピース!
うふフ