19/04/24 21:36:22.01 X81bZa7j.net
>>462
共同不法行為で総額で、55万だとすると、
誰か一人に請求したら他の非人間の債務が消える。
ただ、不真正連帯債務でしかも、
事実的共同不法行為だと、求償権の行使が難しい気がするが。
まあ、いずれにせよ六百人でそれぞれ55万請求できるのか
総額で55万なのかは大きな違い。
でも、一件の請求で55万の損害賠償は流石におかしいので、
違法性が争わているほど、違法性低いし、総額だとしたら、
まあ、賠償額自体がスラップの証明するみたいな価額っすね。