19/04/22 17:24:09.74 KHGi/QYJ.net
>>638
先行判決からすると、「懲戒請求するにあたり、通常人なら当然するべき注意を払わない」(注意義務をはらわなかった)ことが不法行為と取られたわけだ。
被告からすればそういう判決を導かないためには、注意義務をはらうことについてその義務が減衰させられた理由がある、ということを主張しないとならない。
例えば、余命にそそのかされた、すべて手はずが揃っていてそれに乗せられた、匿名で懲戒請求できると騙された、注意義務などはらわなくていいと余命が書いていた・・等。
これらは、共同不法行為を為しているという自白と重なってしまうわけだが、別にそれを判断するのは裁判官だから、被告は考慮しなくていい。と同時にそれは、
「不法行為の質を薄める」ことになるわけだ。さらに薄める事については、1/953でも責任を認めたというのは、大きい。いままでこの関連裁判で認めた事例は、
和解しかなかったんだから。しかもそれは、個別被害論ではなくて被害上限論にまで言及できている、というあたりが巧いということ。防御と攻撃のスイートスポット
を突いていると思う。まあ薄まると言っても裁判官の認定次第だが、満額の3割引くらいか?