19/04/22 17:11:51.91 NXBnhjHs.net
>>650>>648
処分権主義に縛られるのはわかるけど、そもそも、
裁判所の認定でほかの損害をあわせて考慮していることから、事実的不法行為だとすると、
損害は全体で一個なんだから、
誰かに55万損害賠償したら、それで損害は消えるから他の人には請求できないよね。
そのことの確認をどうやってやるのか。請求された後で、
もうこの損害は消えていますよって、認定する必要があるがそれはどうやるの?
あと、控訴審で併合審理を被告側がもとめたらそのことは確認できるともうけど。