19/04/21 10:11:34.00 fwI9DLJt.net
佐々木弁護士の開示請求訴訟が棄却された件、懲戒請求の呼びかけることについての不法行為と、呼びかけの中の文言が
名誉毀損の不法行為を構成するという理由で、発信者を訴えたいから、発信者開示して欲しいという訴訟だよね。
前者は橋下判例で否定、後者は、あまりなおかしな文言であって名誉毀損の公然性からして毀損されないのは蓋然だから、
否定されたと。この判決書いた裁判官、名誉毀損について厳しい判断をするというか、刑事の名誉毀損罪の公然性に重きを置いた
判断している様子。だったら、佐々木弁護士は公然性に厳しい名誉毀損ではなくて、侮辱の不法行為を使ったらどうだろうか。
侮辱の不法行為なら、刑法の侮辱罪の要件を援用したとしても、公然性はそうそう問えないんじゃないだろうか。
自分の経験では、名誉毀損について公然性にこだわる裁判官はけっこういて棄却することも多々あるが、親切にも訴えの要件を
侮辱の不法行為と読み替えて判決してくれた裁判官もいて、これは賠償金を取れた。弁護士原告の名誉毀損の訴えは、裁判官が
厳しく判断したのかも知れない。案外対処はこういう簡単なことかもしれない。