19/04/19 18:06:38.57 O/l5dL6A.net
>>367
ここの部分やね
弁護士倫理に反するものではないことは明らかなので、(続く)
一般読者の普通の読み方を基準としても、本件投稿によって摘示された事実及びこれを前提とする本件投稿全体による意見の表明によって、
一般人において、原告(私)が違法行為に加担したとか、懲戒処分に値する非違行為を行ったと受け止められることはない、として、社会的評価は下がらないとしました。
開示請求却下自体はともかく余命脳死レミングスは一般人ではないと法廷のお墨付きが出てて