余命三年時事日記って真に受けていいの? 370at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの? 370 - 暇つぶし2ch525:マンセー名無しさん
19/04/17 21:56:11.33 D2qiW33x.net
葉月二十八
公職選挙法225条に「選挙の自由妨害罪」という規定があるのは、皆様ご存知だと思うのですが、実は同230条に「多衆の選挙妨害罪」という物も規定されている。
あ、言っときますけど、同234条には、これの「扇動罪」もあるんで、ツイッターで煽ったら引っかかるよ。


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