余命三年時事日記って真に受けていいの? 370at KOREA余命三年時事日記って真に受けていいの? 370 - 暇つぶし2ch525:マンセー名無しさん 19/04/17 21:56:11.33 D2qiW33x.net葉月二十八 公職選挙法225条に「選挙の自由妨害罪」という規定があるのは、皆様ご存知だと思うのですが、実は同230条に「多衆の選挙妨害罪」という物も規定されている。 あ、言っときますけど、同234条には、これの「扇動罪」もあるんで、ツイッターで煽ったら引っかかるよ。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch