19/03/30 11:08:11.73 Tod28JYT.net
>>672
利害関係者の閲覧と一般第三者の閲覧で扱いが違う。利害関係者かどうかの認定は書記官が行うから、
書記官によって(裁判所によって)扱いが変わってくるのと、利害関係の度合いによって傾斜的な取扱
をすることがある。
通常は利害関係者が閲覧すると、それより過去に閲覧した人の記録が付属してくる。第三者の閲覧だと、
付属してこない。それと利害関係者の閲覧は自身の閲覧を記録に出さないよう請求することができる。
このあたりDV事件の情報漏れ問題などで、扱いが厳しくなった。昔は第三者でも訴訟当事者と同等に
閲覧謄写ができたんだが。