19/03/23 18:50:15.03 Dfusc76S.net
日弁連の規定では17条の1に綱紀審査申出人の住所氏名を申出書に記載することとなっていて
22条の2にその綱紀審査の内容もしくは綱紀審査申出書の写しが対象弁護士に送られることは決められてる
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
各弁護士会もこの辺りは一緒で
余命一派が懲戒請求を申し立てた弁護士の数が多い東京弁護士会なんかでは
綱紀委員会細則第19条第1項にはっきりと書かれている。
なぜ懲戒請求を呼び掛ける前に余命は弁護士会に懲戒請求手続きについての問い合わせをしなかったのか?