19/03/12 18:32:10.96 M4sH7TMp.net
>>508
懲戒請求理由は関係ないんだな
懲戒にあたらず→「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合」
ここまでは確定
この場合、損害賠償にあたるかどうかという基準を示したのが平成19年最高裁判例
請求理由が何であれ、「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合」に
あたるこという点は動かない
しかも「弁護士会への抗議」ではなく「弁護士への懲戒請求」に関する裁判だよ
話をすりかえても無駄