19/03/12 08:19:01.54 M4sH7TMp.net
>>279
>「懲戒請求認められなければ不法行為で負ける!!」
また話を捻じ曲げる、そんなことは言っていない
懲戒請求が認められなかった
↓
A「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合」
この点はすでに確定している。これを普通は「不当懲戒請求」と言うんだよ、君が不当ではないと考えるのは自由だがね
残るはAではあるが損害賠償を生じるほどの不法行為であるか、受忍の範囲内であるかという問題
その基準は平成19年の最高裁判例で示されている
「佐々木も北も弁護士会に所属しており、声明に反対していないから補助金賛成とみなす」では通用しないということ