19/02/01 16:28:03.84 iiwiuY1w.net
>>465
本来精々が戦えるところは業務上の容認の許容範囲を超えていないって程度の筈なんだけど、
それを言うにはゴメンナサイしないと。
自分達は悪くないと言い続けているとその辺りの実際の値切りには手を付けられない。
そりゃどっちの責任かって方が重要だからね。
でもって筋違いの答弁書だ証拠だのと出したと来たら。
主張が
>>453
の通りに全く賠償内容に対しての反論になって無い。
「弁護士会の声明は憲法違反であり」 →では弁護士会を憲法違反として訴えれば良い。
「意見を述べる手段として懲戒制度を利用した」 →懲戒請求の不当利用の自白。
「対象者は会長の指導監督を受ける全弁護士である」 →懲戒請求対象に指摘している行為の責任が無い事を事前に理解していたとの自白。
ええっと、控えめに言っても馬鹿ですか、と。