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916 マンセー名無しさん sage 2019/01/19(土) 23:04:20.76 ID:RgUE9xNK
1965年、大韓民国との間で日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約が発効、それに伴い、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定も発効され、
それに伴い、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法、略称入管特別法が施行された。
この法律では本人とその子供のみが特別永住資格を得るとなっており、大韓民国政府の要請があれば協定の効力発生日から25年経過するまで協議を行なうとされていた。
その後その子孫が特別永住資格を得られないことなどが問題となり、1991年に日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書をかわす。
これをもとに、韓国系のみならず同様の環境にあった他の同様の在日外国人に対してもこの法律を適応することとし、この法律が施行された。