19/01/11 16:57:19.40 MYHMVrGd.net
韓国国籍法の関連法の日本語訳はこんな感じなんだけど
兵役に行ってないと韓国籍の離脱はできないから
在日韓国人の帰化は2重国籍で重国籍を日本は認めていないので帰化取り消しってのが余命理論
だけど実際には、国籍離脱できないのは
「直系尊属が外国で永住する目的なしで滞留した状態で出生した者」限定なので在日には関係なかったりする
そして、韓国では帰化による韓国国籍喪失には条件はない
韓国国籍法 第12条(複数国籍者の国籍選択義務)
③直系尊属が外国で永住する目的なしで滞留した状態で出生した者は兵役義務の履行と関連して次の各号のどれか一つに該当する場合にだけ第14条にともなう国籍離脱申告ができる。 <改正2010.5.4.>
1.現役・常勤予備役または、補充役で服務を終えたり終えたと見ることになる場合
2.第2局民駅に編入された場合
3.兵役免除処分を受けた場合
韓国国籍法 第14条(大韓民国国籍の離脱要件および手続き)
①複数国籍者として外国国籍を選択しようとする者は外国に住所がある場合にだけ住所地管轄在外公館の場を経て法務部長官に大韓民国国籍を離脱するという意を申告することができる。
ただし、第12条第2項本文または、同じ組第3項に該当する者はその期間以内にまたは、該当理由が発生した時からだけ申告することができる。 <改正2010.5.4.>
②第1項により国籍離脱の申告をした者は法務部長官が申告を修理した時に大韓民国国籍を喪失する。
③第1項にともなう申告および修理の要件、手続きとその他に必要な事項は大統領令に決める。
韓国国籍法 第15条(外国国籍取得にともなう国籍喪失)
①大韓民国の国民として進んで外国国籍を取得した者はその外国国籍を取得した時に大韓民国国籍を喪失する。
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