19/01/04 02:12:09.77 DTSe77wN.net
つまり、以下のような対応を既に行っていると会報で発表しているのです。
綱紀委員会は被調査人につき懲戒すべきでないことが一見して明らかな場合は、
被調査人から弁明書の提出は求めず・・・
東京弁護士会の会員向け会報に「簡易棄却」を講じておりさらに総会に於いて会規を改定しますと通知されています。
大量懲戒書が事務所に送られてきて、弁明書を書くのに大変な思いをした。精神的に辛い思いをした。と述べていた一部の弁護士ら????
私は知らなかった、総会に出席していなかったから知らないとは言えない。
とにかく東弁綱紀は弁護士に弁明書を求めていませんよ