18/12/26 20:46:56.04 g3XKhIlc.net
そもそも論として有給を買い取るという制度は法の想定している所ではないんだ
だから法定の有給休暇は休暇を取ることで消費するのが大原則なんだ
じゃあ退職時に有給休暇が余っている場合はどうするの?って思うよね?
仮に有給休暇が7日間残っているならば、退職日を7営業日後にずらす
つまり7日間分の賃金はしっかりともらっていいんだ
転職先の職場への初出勤日は遅らせる必要がない
さっさ次の職場で働くのに、前の職場での有休消化は何の差し支えもない
労働者はこの場合、賃金を両方の会社から得ることになる、ただそれだけ
…俺はただの総務課員で労務の専門家じゃないけど、実務ではそう処理してる