19/01/03 22:25:21.28 WayJwPe6.net
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「海洋法に関する国際連合条約」、通称「国連海洋法条約」です。
領海、排他的経済水域、公海といった区分や大陸棚の定義など、およそ海洋に関することは
基本的にはこの条約で定義されています。
条文を厳密に解釈する場合、should でも must be でも have to でもないから、「航行するなら旗を掲げろ」
とは言えないのです。
※成文化前の慣習法の時点で「掲げて当然」だったってのはある
ただし「二つ以上の国籍旗を使い分けてはいけない」とは明記していますが。