18/12/26 10:48:25.37 kyiFk9vp.net
産直無職はネタ生産機だな(嘲笑)
山田次狼@absd1100
刑事は詳しくないのですが、非弁と懲戒請求による迷惑行為は別というか、非弁で刑事罰により処罰された結果が遡及効をもたすことはないような気がします
非弁を依頼した側(この場合ビリーバー)は罪に問われない模様ですし
首謀者たる余命自身は、恐らく非弁の共同正犯としてパクられると思います
↓
日本大好き@NIPPONDAISUKI33
返信先: @absd1100さん
ビリーバーについては例えばDVD研修3単位を課すとか、別の処分で十分だったと思います。訴訟になじまないので調停やADRにできなかったのかなあ。
10:35 - 2018年12月26日