18/12/18 16:34:21.47 tDKtv3WZ.net
>>857
第5条
市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に
即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当
該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するために
とった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし、
当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表することにより第1条の目
的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特
別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。
(1)
本市の区域内で行われた表現活動
(2)
本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活
動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
ア
表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
イ
アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を
本市の区域内に拡散するもの
どう見ても(2)は大阪市外における行為も対象にしてる。