余命三年時事日記って真に受けていいの? 311at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの? 311
- 暇つぶし2ch866:でもある事実を理由とする債務不履行で相手方を訴えることが可能でも、 同じ事実で不法行為を理由として訴訟出来る場合には不法行為で訴える方が税務上有利なことが多い。 債務不履行債権は債務の弁済のあった場合他の要件に該当する場合課税標準だから。
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