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- 暇つぶし2ch77:マンセー名無しさん
18/11/30 23:18:42.32 vVwFJ3J0.net
前提:
①ABが共謀して、Xに計100万の損害を与えた
②共謀性の立証に困難を感じたXはAに50万円の損賠請求をし、勝訴。Aは全額を弁済
③X→Bの損賠請求(50万円)で、Bは共同性を自白。
「Xの被った損害は50万円であり、既にAから弁済されている」と主張
ってなったとして、裁判所が共同不法行為だと認定しても弁護士に請求の拡張を促すんじゃね?


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