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- 暇つぶし2ch219:マンセー名無しさん
18/11/28 21:19:11.01 n1Z2cZrk.net
>>209
懲戒請求書偽造の刑事事件となっても、個別の不法行為責任を追求することはできるよ。
その場合、原告は偽造された者を訴えるだろうけど、被告が偽造された懲戒請求書であって自分には責任がないと否認することになる。
仮に、被告が偽造の立証に成功して、原告の請求を棄却されたとしても、今度は原告は偽造した人物を新たな被告として個別の不法行為責任を追求していくことになる。
偽造の立証に成功する場合って、実際に偽造した者が誰か証明できた場合ぐらいしかないからね。
改めて訴え直すくらいは容易。


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