18/11/20 16:50:37.94 rxdfJ0Oq.net
>>848
余命ブログの過去ログを読むと神奈川弁護士会から来た受理通知や調査開始決定書には
「.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。」
って書いてあったんをガン無視してるから
今更頭割り論を唱えても個別として扱われるんじゃないかなと思う
まあ、素人の私の考えだから裁判所はどう判断すかわかんないけどね
1878 217/9/4アラカルト①
8月23日付けで神奈川県弁護士会より、調査開始通知書が親展で届きました。
連絡事項として、
>>懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表を選任し、書面で届け出てください。
>>なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表
宛にいたします。
.....この件も神奈川弁護士会は、今回の懲戒請求そのものがわかっていない。
共通事案ではあるが、この集団は個々の判断で懲戒請求しているのである。代表者など選びようがない。
相互情報がなく、つながりも全くない集団に代表を選べ?理解不能である。
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