18/11/20 13:34:39.67 0pjsQgIy.net
>>853
不真正連帯がどういう風に減額として働くのかは一度自分でも整理してみた方がいいと思うけど、
結局のところ弁済の抗弁でしかないので損害額算定を直接左右するようなものでもないし、個人の
負担する債務自体は当然単独不法行為の場合に比べて増大するだろう
個別債務として個別に弁済する以外の抗弁は見当たらないので、抗弁が経つとすれば不真正連帯を
前提とした弁済の抗弁だけど、そのさらに前提にあるのは個別的不法行為ではない損害算定だし、
弁済の抗弁は「他人が自分の債務も払ってしまった」場合にしか言えないから、少なくともこれこれ以上、
と反論すれば総額を議論する必要はない
時間なくなったのでこれで失礼