18/11/08 18:24:54.62 5X+T3ww2.net
>>254
自己解決したけどその過程で面白い判決文見つけた
不法入国した韓国朝鮮人のうち、この判決の時点で2万2千人が在日の特別永住許可とはまた違う「特別在留許可」をみとめられたんだとか
(4) 日本に在留する朝鮮人については、その歴史的経過及び人道上の配慮など
から、一般外国人と異なる法的地位が認められている。
法務大臣は、朝鮮人が肉親を頼つて不法入国した場合、事情に応じ特別在留許可を
与える取扱いをしてきており、昭和四八年には朝鮮からの不法入国者五三〇名に対
し、三五四名に特別在留許可が与えられ、昭和三九年から同四八年までの一〇年間
に、朝鮮人のうち九六四六名に対し特別在留許可を付与している。そうして、右在
留許可を受けた者の数は、在日朝鮮人六十四万八千余人のうち二万二〇〇〇人にも
及んで居り、特別在留許可は不法入国の朝鮮人に対し高い比率で与えるというのが
行政先例ないし行政慣行である。
URLリンク(www.courts.go.jp)
在留特別許可
以下のような場合には、法務大臣は在留を特別に許可することができる。
・永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)
・かつて日本国民として日本に本籍を持っていたことがあるとき(入管法第50条第1項第2号 日本籍離脱者や特別永住資格者)
・人身売買などにより他人の支配下に置かれた状態で日本に在留しているとき(入管法第50条第1項第3号)
・その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(入管法第50条第1項第4号)
URLリンク(ja.wikipedia.org)