18/11/06 22:49:13.23 8zWQWh/d.net
余命によると却下答弁書を出しておけば裁判所が認めるのは請求金額の1割
敗訴の場合……
わかりやすくいえば、人種差別であろうが名誉毀損であろうが、訴訟提起された段階で訴訟事由否定、却下答弁書をだしておけば、
最終的に裁判所が認めてもせいぜい損害賠償請求金額の1割程度である。
訴訟理由にかなり無理があるため神原元弁護士訴訟は数万円にもなるまい。
一方で敗訴の場合は裁判過程において、日弁連の問題点がさらされて、解体あるいは新規日弁連の設立、士業への代理業務の開放までありうる。
また在日コリアン弁護士協会の異常性は解散だけに止まらず、国籍条項の復活にまでつながる可能性がある。
もちろん有事となれば外患誘致罪の告発を待たずに国民が処分することになるだろう。
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