18/10/18 23:04:26.40 U0ycAzsY.net
>>127
要するに、被告が原告弁護士を
報復で懲戒請求するような行為は、
司法のモラルハザードになるから、
特別に厳しいってことだよ。
これは、余命の件の判例にはならんな。
余命の場合、
青林堂が直接佐々弁を懲戒請求したら、
厳しく業務妨害をとられるけど、
青林堂→余命→余命信者とクッションを
二回かましているし、しかも懲戒理由が
外患誘致だから、原告弁護士も暖簾に
腕押しなんだな。
結局、直接被告になった余命信者からは、
何も取れないだろうな。