18/10/18 07:40:19.98 DHk7t4aw.net
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
略称はヘイトスピーチ解消法のほか、ヘイトスピーチ規制法、ヘイトスピーチ対策法。
第一条(目的)
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、
その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、
基本的施策を定め、これを推進することを目的とする
第二条(定義)
「本邦外出身者」を「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって
適法に居住するもの」とした上で、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を「本邦外出身者に
対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に
危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の
出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」
として定義する