18/09/29 13:08:20.97 +UzKceu+.net
>>10
憲法89条「公金その他の公の財産は、(略)又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
大阪高裁判決文の趣旨は「学校は朝鮮総連から不当な支配を受けている疑いがある」(高橋譲裁判長)
つまり日本国や地方公共団体の「公の支配」に属していない事を無償化の対象から外しても違法ではない事の理由とする。
「朝鮮学校=反社会的組織」などとはどこにも書かれていない。
>>14
日本において思想、表現、言論の自由が認められたのは何時か?
1.神武天皇即位の時のご誓文
2.聖徳太子の17条憲法
3.大日本帝国憲法(法律の留保付き)
4.日本国憲法
天皇機関説事件、滝川事件、森戸事件、津田事件、治安維持法、特別高等警察(特高)とか全く知らないの?