18/09/21 10:01:49.92 fi+zAMKV.net
ネ卜ウ∃が懲戒請求を出す
↓
懲戒請求を出された弁護士から損害賠償請求→和解契約成立@民法(ネ卜ウ∃の負け)→賠償金を払う(ネ卜ウ∃の負け)
↓
↓→───────────┐
↓ ↓
弁護士を雇って応訴(受任者がいれば、だが) 本人訴訟で応訴→敗訴→損害賠償を払う(ネ卜ウ∃の負け)
↓ ↓ ↓
敗訴 勝訴 口頭弁論欠席
↓ ↓ ↓
着手金&損害賠償を払う 雇った弁護士に成功報酬を払う 敗訴
(ネ卜ウ∃の負け) (経済的にネ卜ウ∃の負け) ↓
損害賠償を払う(ネ卜ウ∃の負け)
※本人訴訟で被告が勝つ:原告が口頭弁論欠席他が無い限りあり得ないwだからといって原告弁護士に被告はXXとかしてはいけないw
よって全てのパターンを網羅している。
1039:マンセー名無しさん
18/09/21 10:02:06.89 B/GknHY/.net
>>993
懲戒請求出した?
1040:マンセー名無しさん
18/09/21 10:02:54.65 fi+zAMKV.net
「懲戒請求は誰でも行うことができ、窓口は懲戒請求の対象弁護士または対象弁護士法人の所属する弁護士会である」(弁護士法第58条)の解釈。
平成19年4月24日
最高裁判所第三小法廷判決
平成17年(受)2126号
懲戒請求の規定について
「しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,
また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,
広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかである。」
「請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,
同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」
補足意見
「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,
違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」
余命儲他馬鹿向けに要約
1.懲戒請求を弁護士に対する嫌がらせに使ってはならない。そのような権利を裁判所は認めない。
2.懲戒請求に過失のある場合には賠償責任を請求者は負う。
3.過失責任である以上、故意責任のある場合には当然に賠償責任を請求者は負う(余命三年は明示的に業務妨害目的であると発言)。
4.過失の有無についての判断において裁判所は素人なる理由で忖度しない(補足意見について)。
1041:マンセー名無しさん
18/09/21 10:04:06.08 fi+zAMKV.net
詰んだやつ
23条照会で口座と携帯も開示可能
損害賠償金は自己破産対象外
事件番号が付けば誰でも裁判資料を謄写出来る
URLリンク(www.courts.go.jp)
一件に付き150円です。交通�
1042:�抜きで15万くらいで色々な事に使えるウ=ス異本作れますw
1043:マンセー名無しさん
18/09/21 10:04:44.46 fi+zAMKV.net
999までなら余命儲被告全員自己破産w&擬律w&実刑w&強制執行w&有斐閣デビューw&実名公開w
恒久的に判例集に記録w
1044:マンセー名無しさん
18/09/21 10:05:08.55 fi+zAMKV.net
999なら余命儲と青林堂関係者自殺w
1045:マンセー名無しさん
18/09/21 10:05:28.12 fi+zAMKV.net
1000なら弁護士の請求全て認容。
1046:1001
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