18/09/09 15:15:18.89 zXyypmcN.net
>>883
それな、最高裁基準で不当なら不法行為になるから、高島弁護士の論って詭弁が入ってるねん。
懲戒請求書そのものが名誉毀損や脅迫的なもので、その表現内容だけで違法なら不当認定の一事情として大いに考慮されるけど、表現内容に違法性がなくても事実上又は法律上懲戒事由がないことをちょっとしらべたらわかるものなら不当で違法(不法行為)が成立するからな。
高島弁護士の論にのって裁判を闘っても、キッズは不利になりはしても有利にはならない。