余命三年時事日記って真に受けていいの?273at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの?273 - 暇つぶし2ch852:マンセー名無しさん
18/09/09 14:28:41.27 UQN1W429.net
> 無理無理無理。佐々木は必ず全面敗訴する。
>
> 佐々木は訴訟して全面敗訴する。
> 佐々木は「損害がないのに和解請求した」「答弁書提出すら求められていない」
> でも全面敗訴する(弁護士には強度の注意義務があるから逃れない)
>
> >懲戒請求が懲戒請求手続きの端緒にすぎないこと
> >並びに公紀委員会による調査が前置されていること、
>
> まあ当然だ
> 司法でも警察でもない市民に、おかしいと思った事の調査をやるだけの権限はない
> だから、審査調査して下さいねと懲戒請求する権利があるのに
> こいつらはその権利を不当だから逆に金払えと脅してる
> だったら調査権のない金もない市民はおかしいと思う流れになんの意見もできない事になる
>
> そもそも懲戒請求とは権利であって
> その精度の責任を持って請求者を脅すとか其れこそ弁護士として最悪の倫理違反だ
> ネトウヨとはいえ素人に
> ①60万円×1000=6億円をちらつかせて
> 10万円×1000=1億円あるいはその半分の5000万円の示談を強いた
> 橋下事件高裁では総額で80万円なのでその1000分の1が相場
> ② その過程で某弁護士がネトウヨ殺すマンや給料差押え、刑事は金より怖いなどというツイートを嬉々としてリツイートし、自己のツイッターから見えるようにした
> 他の原告弁護士はそれを公式にたしなめていなければ、これを利用したと見られても仕方がない
> ③ そのネトウヨ殺すマンなどのリツイートは某弁護士のツイッターから削除されたが、原告弁護士らの誰からも謝罪訂正はなくその効果は持続している
> ④ 弁護士のツイッターからは支援者よりネトウヨに対する威迫が見られるが原告弁護士からそれをたしなめる言葉はない
> ⑤ 小倉弁護士はネトウヨの家族に事情を聴くことを示唆しているがサラ金でさえこのような威嚇はしない(貸金業法21条1項5号10号違反)


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