18/09/03 13:53:30.79 emgpJgwq.net
>>355
そもそも弁護士会の会長声明が何故問題か、懲戒請求書にはちゃんと書かれていない。
仮に会長声明に問題があるとしても、それは法人としての表現行為であって、個々の会員弁護士に懲戒事由ありということはできない。
というか、個々の会員に懲戒事由があるという理屈を懲戒請求書には全く書かれていない。
キッズの懲戒請求が不当な懲戒請求にあたるものというのは、当のキッズがなんで懲戒事由になるのか、主張も根拠も全くわかってないし、説明できてないのだから、どうしようもなく確実なものなんだよ。
それに、会長声明が朝鮮学校に補助金を出すようにというものであっても、北朝鮮という国の政治問題を、現に日本国内に済む朝鮮籍の子供の問題に結びつけることは、学習権や平等原則との関係で違憲の可能性が高く、他の外国人学校同様に扱うべきだと言ってるにとどまる。
憲法89条違反の問題だといっても、朝鮮学校に補助金を出すことは憲法89条に違反しないし、逆に出さなくても違反ではなく、政治の裁量の問題だとしているからな。
会長声明が違憲だというのは通らんのよ。