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訴額満額認容の裁判例
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東京地判平成22年9月8日ウェストロー
弁護士である原告が,全く面識がなく,一切の利害関係がない被告が行った懲戒請求が不法行為に該当するとして150万円の損害賠償を求めた事案です。
東京地裁は,被告に対して150万円の支払いを命じました。
判決文から見る限り,本稿で紹介する裁判例の中では,この裁判例が,冒頭の佐々木先生や北先生の事例と最も類似しているのではないかと思われます。
本件の懲戒請求については,以下のような事実が認定されています。
「本件懲戒請求においては,インターネット上の新聞記事を印刷したものや,新聞記事の写しが添付されていた。
本件懲戒請求のうち平成21年2月15日付けの懲戒請求の申立てに添付されたインターネット上の新聞記事の書面には,『バカ,Xの悪あがき,大ウソ,バカX』と手書きされていた。 」
また,判決で認定されている被告が弁護士会に主張した懲戒事由の一例を引用しますと,次のとおりです。
「東京の輩であるのにもかかわらず,北海道新聞に広告を頻繁に出稿していること。かかる行為をしている原告がすっとんきょうな人間であること。」
「原告が36歳であること。原告が人生経験未熟であり,大ウソこいていること。原告が弁護士を辞めていないこと。」
「原告の言動,性格が歪曲していること」
「原告が被告のような小者を相手にしていること」
その上で,東京地裁は,次のように述べて,150万円の損害賠償請求を認容しました。
「そして,弁護士にとって懲戒請求を申し立てられることの重大性,懲戒請求を申し立てられた弁護士がそれに対応することを求められること(弁護士法67条1項,70条の7等)に加え,
本件で現れた一切の事情(原告の陳述書(甲3)も含む。)を考慮すると,本件懲戒請求により原告が被った精神的損害に対する慰謝料としては150万円が相当である。」