18/08/31 14:02:27.35 B5xqpPBY.net
>>933
「判例」が何かってことを全くわかってないだろ。
弁護士に対する懲戒請求が不当なもので不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになる基準については最高裁の判例がある。
その判例が示した基準に照らすと、余命キッズのは不当なもので不法行為に基づく損害賠償責任を免れないという今回の事件の見通しとなる。
その見通しに基いて事件処理を行うのが弁護士。
キッズから依頼を受けるとしても、負けを前提としていかに負けを小さく抑えるかという方針で動くのが、有能な弁護士。
勝ちが見込めないのに、「勝てるよ!」と言って事件を受けようとするのが、無能であり、いわゆる悪徳弁護士。