18/08/25 19:32:49.02 ne8RAret.net
ひょっとしたら羽賀が8月25日という区切りを設けたのは一般社団法人やまとの事業年度の区切りが9月1日であることと関係しているかもしれない
おそらく会計事務所からのアドバイスだと思うが、せんたくの代表理事解任と同時に公益性を強調する方向で法人の目的変更をしている
URLリンク(yomei.jp)
やまとがいわゆる「2階法人」として認められない場合、信者からの寄付金はたとえ基金勘定で処理したとしても全額が法人税の課税対象になるんだよな
なおかつ基金とした場合、返還義務を当然に負う
あとは板橋税務署に相談だな
公認会計事務所に火の粉がかからないといいが