余命三年時事日記って真に受けていいの?247at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの?247 - 暇つぶし2ch505:マンセー名無しさん
18/07/13 07:50:03.99 ALeTyE2z.net
>>489
余命は弁護士の違法な活動のように書いているが、弁護士、司法書士、税理士など8つの士業に認められた業務だと明記している
プライバシーの問題についても書いてある。懲戒請求者は、懲戒請求した時点で個人が特定されていたことを自覚すべき
余命ブログを信じ込んで、おかしいと判断されても仕方ない懲戒請求したのが、現在に至る理由の全て
URLリンク(www.nichizeiren.or.jp)
【ポイント】
 税理士は、戸籍法及び住民基本台帳法により、弁護士や司法書士等とともに限られた8業種の資格者の一つとして、職権で戸籍謄抄本、住民票の写し及び戸籍の附票を取り寄せることができる。
これは、法律によって職務上の守秘義務が定められており、プライバシーの侵害等につながらないという前提により例外的措置として認められている。
したがって、戸籍等を請求する際は、各税理士会で交付し、一連番号のある「日本税理士会連合会統一用紙」を用いなければならない。
自ら請求用紙を作成したり、コピー等を用いる行為や他人に利用させるようなことはしてはならない。
また、取り寄せた戸籍謄本等も不正利用や紛失のないように責任を持って厳重に管理・保管しなければならない。
 また、平成28年1月1日から社会保障・税番号制度(番号制度)が施行される。導入後社会保障や税、災害対策手続きで住民票の写しの添付が施行後一定期間経過後に不要になる予定であるので開始時期に注意が必要である。


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