18/07/12 19:37:20.66 TDmTtUP/.net
なきさ
余命様、スタッフの皆様、いつもありがとうございます。
「一部基金的対応」とありますが、たとえば1人500万取れたとして、そのうちの一部を基金に組み入れるという理解でよろしいでしょうか?
私としては、憲法違反弁護士に制裁を与えたいので、勝訴したときのお金は全額余命様に寄付しても良いくらいの気持ちですが、取り分もやっぱり気になります。(笑)
.....勝訴が前提であり、そもそもが、そのお金は個人のものであるから、寄付ではなく、継続を考えて自主的な基金としての一部預かりという形になると思うが、もちろん最終的にはお返しということになる。まあ、みなさんはお金が目的ではないからね。
結局金かよ
勝訴の前提崩れたらどうすんの?