18/06/05 18:12:51.15 X0lI2b1c.net
>>95 >>96
■古物営業法に違反した場合の罰則一覧
URLリンク(www.kobutsushou.com)
>古物営業法第3条 無許可営業
>3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
■古物商許可申請の法人、個人事業の取り方、値段、期間、必要書類について(URLは長過ぎて貼れないので記事タイトルでググってね)
>古物営業法2条「古物とは(中略)私用されない品物で使用のために取引されたもの又はこれらの品物に幾分の手入れをしたものをいう」
>古物商の許可が必要となる人と言うのは、(客観的に見て)利益を目的として継続的にその業務を行っている人の事を言います。
>このガイドラインに該当する方は、販売業者としてみなされる事になります。
>インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン(経済産業省)
URLリンク(www.caa.go.jp)
>(1)全てのカテゴリー・商品について
>①過去1か月に200点以上、又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合。