18/06/04 14:25:54.58 rXNx/11s.net
>>824
綱紀委員会というのはいきなり審査するわけではない
まず受け付けた案件を「調査」して、
そのうえで審議に回すかどうか決める
今回の場合は「調査」の段階で正当な懲戒事由と認められず
すなわち、「弁護士の非行は見当たらず」請求者の事実誤認がある
という事で却下となった
そもそも綱紀委員会は「審査」するところではなく
「調査」するところ
対象弁護士からの答弁書も調査のうちに入るから、
被請求弁護士は答弁書を書かざるを得ない
ありもしない事実を認めるわけにはいかないからね