18/05/22 23:22:41.13 4C4TN6gM.net
橋下徹
①大量懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求した者を訴えている件で、
訴訟費用のカンパという手法はこの弁護士たちの流儀だね。
訴訟費用は原則原告が負担するもの。それは勝てる見込みのない濫訴を
防止するためだ。経済的弱者がカンパに頼ることは当然のこと。
②今回訴訟費用をカンパで集めれば、勝てるかどうかの見込みをきちんと
精査せず、とりあえず訴えるという行動に出る。平成19年4月24日
最高裁判決で懲戒請求が違法となったのは、弁護士が繰り返ししつこく
懲戒手続きをとった相当特殊な事案だ。一回目の請求を違法としたわけではない。
③訴訟費用を原告が負担するからこそ、負ける可能性の高い訴訟
はやらないことになる。原告が訴訟費用を負担しなければ、
とにかく訴える。そして弁護士自らが原告となり、その弁護士
が代理人となって弁護士報酬を取るというなら、負けても弁護士
報酬が黒字となる。今回、カンパは厳禁だ
④僕から言わせれば、大量懲戒請求を受けた弁護士が請求した者を訴え、
訴えの前の和解なら10万円、訴えの後の和解なら60万円を請求する行為
は下品極まりない。しかも訴訟費用等をカンパで集めるなど最低、
最悪、お下劣な行為だ。あとは弁護士会の気分次第になる。そんな制度はダメだろ?